医療費控除
医療費控除とは
自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられることです。
インプラント治療に関わる費用も、この医療費控除の対象になります。
簡単な確定申告でお金が戻ってきます。
(例)インプラント治療費100万円の場合 (注:家族構成やその他の要因で異なります)
所得 | 減税額(お金が戻る額) |
500万円 | 約18万円 |
700万円 | 約27万円 |
1,000万円 | 約30万円 |
1,500万円 | 約39万円 |
申告の期間
1年間(1月1日から12月31日)に医療費として支払った金額が、10万円以上200万円までが対象となります。(年収によっては10万円以下でも可)申告の期間:過去5年間さかのぼって有効です。
届出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署で受付けており、郵送での申告も可能です。
医療費控除額
医療費控除額=(支払った医療費の額−保険金等で補填された額)-10万円or合計所得金額の5%のいずれか低い金額
(保険金等の例:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が、医療費控除の対象となります。
ただし、この金額がそのまま戻ってくるわけではありません。
この金額はあくまでも課税の対象から控除される金額ですので、この金額に対して支払った分の税額が戻ってくる金額となります。
医療費控除によって実際に戻ってくる金額は、[ 医療費控除対象額×所得税率]となります。
家族も医療費控除の対象となります
本人の医療費のほか同一家計で配偶者や親族の医療費も対象となります。
妻に所得があり扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
交通費も控除の対象になります
当医院までの交通費も控除の対象となります。
日時・歯科クリニック名・交通費・理由を領収書の裏面に記載しておいてください。
※(注)車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。
ローンでの支払いも控除の対象になります。
※(注)金利、手数料等は医療費控除の対象になりません。
控除を受けるための手続き
療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
医療費控除を受ける場合の注意点
治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、 各年分の医療費控除の対象となります。
また、健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
申告方法
@ 地域の税務署や申告会場へ直接提出する
各税務所の所在地(http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm)
A 郵便
B インターネット オンライン申請の「e-tax」(http://www.e-tax.nta.go.jp/)
上記3つの方法があります。
※ 直接税務署の申告窓口で相談しながら記入することができます。
初めての申告でも確実に行なうことができて安心です。
市区町村によっては、相談会場を設けてくれるところもあります。
各税務所にお問い合わせください。
インプラントに関するご質問全てにお答えするオンライン相談フォームです。
医療法人さこだ歯科医院の歯科医師が必ず目を通し、1日〜2日間(諸事情により数日かかる場合もございます)で直接あなたにお返事をさしあげます。
こちらにご記入いただくと、初めてのご来院でもすぐ診察に入ることが出来ます。あなたの健康状態や診療希望、お問い合わせなどご自由にお書きの上、送信してください。
ご自身のことだけではなく、お子様、ご両親の歯のことなどのご質問も承っています。
※お預かりした個人情報の取り扱いに関してはプライバシーポリシーをご確認下さい。
※すべて入力必須項目です。
入力情報に不備がある場合や、ご連絡先(メールアドレス)が間違っていた場合は、
お問い合わせへの返信ができませんのでご注意ください。